紀の川市サイクリングクラブ規約

  (目 的)
 第1条 本会は、サイクリング愛好者がサイクリングを通じて会員相互の
    親睦をはかり、楽しく有意義な時を過ごすと共に、健全で楽しい
    サイクリングを広くアピールすることを目的とする。

  (名 称)
  第2条 本会は、紀の川市サイクリングクラブ(略称KCC)と称する。

(事務所の所在地)
  第3条 本会の事務所を紀の川市西大井39−3 井口和彦方におく。

(会員資格)
 第4条 市内外、性別、年齢(但し、20歳以下は保護者の同意が必要)
      を問わず会員となることが出来る。

(会員の責任)
 第5条 会員は自己責任において行動し、当クラブは諸行事の事故責任を
  負わないものとする。

(会 費)
第6条 年会費はスポーツ安全保険年間掛金に準じ、保険掛金に充当する。

(役 員)
第7条  本会に次の役員を置く
 会長1名 副会長1名 事務局長1名 監事2名
  (顧 問)
第8条 本会に顧問2名を置く事が出来る。

  (役員の選出、任期)
第9条 役員の選出は会員の互選によるものとする。
   その任期は2年とし、再任はさまたげない。

(役員の任務)
第10条 会長は、本会を代表し会務を遂行する。

(会 議)
第11条 会議は、定期総会を含み年1回以上開催し、会則の変更等本会
に関する全てのことを決定する。

  (会議の招集)
第12条 会議は会長が招集する。
     会長に事故あるときは、副会長がその任務を行う。

(事業年度及び会計年度)
 第13条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月に終わる
ものとする。

  (その他)
 第14条 本規約に定めの無い事項については、会員協議の上決定する。
      会議の開催する時間が無い時は、役員会において決定し、後日
     報告するものとする。

  ( 附 則)
  本規約は、平成19年4月1日から施行する。
  本規約は、平成21年4月12日より改正実施。(会費)



トップへ
トップへ
戻る
戻る



inserted by FC2 system